医療安全

当院での重要な取り組みのひとつとして、医療安全活動があり、病院の「理念・基本方針」の中にも「安全な医療を提供する」ということが掲げられています。現在の医療安全管理体制は、インデント報告や実際の改善に対応する医療安全委員会、アクシデント対応を行う事例検討委員会、紛争対応の大きく3つからなり、院内での医療安全に対する改善活動はもとより、外部への活動にも積極的に参加し、医療の質向上への取り組みに注力しています。

前橋赤十字病院における安全管理指針

1. 安全管理指針の目的

前橋赤十字病院は医療事故の予防・再発防止対策ならびに発生時の適切な対応など、本院における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療と患者中心の医療サービスを提供するため、本指針を定める。

2. 安全管理に関する基本的な考え方

本院は、患者の権利と意思を尊重し、安全な医療を提供することを基本方針としている。そのために、常に「医療事故を防ぐ」という強い信念のもと、患者に信頼されるよう、安全で質の高い医療サービスを提供しうる病院を目指す。「ひとは誰でも間違える」という観点に立ち、医療事故に関与した個人の責任を追及するのではなく、インシデントやアクシデントを起した安全管理システムの不備な点に注目し、その根本原因を究明してこれを改善していく。

3. 安全管理体制

安全かつ適切な患者中心の医療サービスを図るため、医療事故予防ならびに医療事故発生時の対応について、院内全体が有機的に機能しうる一元的で効率的な安全管理体制を構築する。そのために、以下に記載する委員会等を設置する。

医療安全委員会

安全な医療を提供するため医療事故の防止、安全管理を図ることを目的として、医療安全委員会を設置する。詳細は「前橋赤十字病院医療安全委員会規程」に定める。

事例検討委員会

医療施設内の医療安全に対する恒常的な取組みに関する委員会とは別に、発生した医療事故・紛争に関して対応することに特化した委員会である。詳細は「前橋赤十字病院事例検討委員会規定」に定める。

医療安全推進室

院内の医療安全活動を推進する実務組織として、医療安全推進室を置く。詳細は「前橋赤十字病院医療安全推進室規程」に定める。

4. 安全管理担当者の任命

病院長は医療安全に関する次の担当者を定める。

医療安全推進室長 医療安全推進室の責任者
医療安全管理者 医療安全活動の実務を担当する専従管理者
医薬品安全管理責任者 医薬品の安全管理全般を担当する責任者
医療機器安全管理責任者 医療機器の安全管理全般を担当する責任者
医療安全推進者 所属する部署内での安全推進のリーダー

5. 職員に対する安全教育・研修の実施

個人の資質向上も安全な医療のためには不可欠であり、そのための教育・研修を組織的に取り組む。医療安全に関する基本的な考え方や個別事案に対する予防、再発防止策の周知徹底のため、全職員を対象とした教育・研修を恒常的に実施する。

医療安全推進キャンペーンの実施

2002 年7 月に発生した「輸液ポンプによる医療事故」を教訓とし、事故を風化させないという視点から毎年7月を「医療安全推進月間」とする。また、厚生労働省推奨の医療安全推進旬間の前後の期間において、医療安全大会を含む1週間程度を「医療安全推進週間」とする。

職員研修の定期開催

全職種対象の研修若しくは講演会を年2回以上実施
新入職者・中途採用者のオリエンテーションの際、医療安全に関する講習の受講を義務づける。
医療安全に関する研修は、全職員が受講できるような仕組み(工夫)を検討し、構築する。

6. 改善のための方策の基本方針

医療安全意識の醸成と具体的な予防・再発防止策に資するため、インシデントやアクシデントの情報収集、分析、対策立案、対策実施、評価を的確に行う体制を構築する。

  1. インシデントやアクシデント事例を体験あるいは発見した医療従事者は、その概要を本院のインシデント報告システムである「i-system(アイ・システム)」に入力して報告する。重大事例については、事故報告書を提出する。なお報告を理由に不利益な処分は行なわれない。
  2. 重大な事故については、事故調査委員会及び医療安全推進室が原因分析を行う。
  3. 医療安全推進室は院内に潜むシステム上のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスク予測の可否、システム改善の必要性等の分析・評価を行う。
  4. 医療安全委員会は、上記の分析・評価に基づき、適切な事故予防策ならびに再発防止策を立案・実施する。

7. 医療事故発生時の対応

不幸にして医療事故が発生した場合には、まず患者に対する最善の処置を行うことに全力を尽くす。詳細については「日本赤十字社 医療事故・紛争対応ガイドライン(平成22年4月)」および「事故発生後の初期対応フローチャート」に定めるが、患者及び家族さらに事故の当事者に対し迅速かつ適切に対応する。また、再発防止のためにも原因究明はきわめて重要であり、そのための必要な措置を的確に行う。

8. 医療従事者と患者との情報共有

説明と同意については、「【説明と同意】に関する指針」および「【説明と同意】フローチャート」として定める。診療情報開示については、「診療情報の提供に関する取扱」により別途定める。本指針は本院における医療安全の基本的方針であり、これを公開する。

9. 患者さんからの相談への対応

患者及び家族等からの医療安全に関する苦情や相談は、病院にとって大変貴重なものでありしばしばシステム改善のきっかけになる。したがって、このような苦情や相談に対応するため、「患者相談室」を設置する。ここでは事実関係の調査・確認を行い、必要な対応を行う。詳細は「前橋赤十字病院ご意見・ご相談対応室規程」に定める。苦情や相談により、患者さんやご家族が不利益を受けてはならない。

10. 職員の責務

職員は業務の遂行にあたり、患者への医療、看護等の実施、医療機器の取り扱いなどの際には、常に医療事故の発生を防止するように細心の注意を払わなければならない。