診療録開示
患者さんに診療情報を積極的に提供することにより、診療情報を共有し、両者の良質な関係を築き、より質の高い開かれた医療を目 指すため、当院では診療情報の開示に対応しています。開示をお申し込みになる場合は、下記の「開示手続き」をご覧いただき、手続 きをお願いします。なお、郵送にて手続きを行う場合は、事前に担当窓口へ必ず連絡をお願いします。
開示手続きのご案内
対象範囲 | 診療記録(医師、看護師等)、検査記録、検査結果報告書、X線写真等の 診療を目的として当院で作成したすべての記録とします。 |
対象期間 | 医師法で定められている診療録の保存年数(5 年間)とします。 |
※診療情報を提供することで患者さん本人または第三者の不利益となる場合は、提供に応じられないことがありますので、ご了承く ださい。
対象者について
診療情報を提供できるのは、原則患者さん本人ですが、条件によってはご本人以外に提供する場合があります。
対象となる条件 | 対象範囲 | 準備するもの |
---|---|---|
患者さん本人から同意を得た患者さんのご家族 | 当該患者さんの父母、配偶者、子 | 患者さんご本人の委任状 |
患者さん本人が未成年者等の場合 | 法定代理人 | 法定代理人としての証明 |
患者さん本人が亡くなられている場合 | 当該患者さんの父母、配偶者、子 |
申請時に準備していただくもの
申請時に準備していただくものとして、「診療記録等開示申請書」と「委任状(同意書 」等を必要としますが、クリックして、以下の事例に該当 する場合の「記載例」をクリックして頂き、 ご参照のうえ、ご用意ください。
- A 申請者と受取者が【本人】の場合・・・ 「記載例 、注意事項・その他必要な書類」
- B 申請者が【本人】、受取者が【 家族、法律事務所等 】の場合・・・ 「記 載例、注意事項、その他必要な書類」
- C 本人が【死亡、四肢麻痺、判断能力の無い】などで申請者と受取者が【家族】の場合・・・
「記載例、注意事項、その他必要な書類」 - D 本人が【死亡、四肢麻痺、判断能力の無い】などで
申請者が【家族】で受取者が【法律事務所、保険会社】の場合・・・
「記載例 ・ 注意事項、その他必要な書類」 - E 申請者と受取者が【法律事務所、保険会社 等 】の場合・・・ 「記
載例 ・ 注意事項、その他必要な書類」
ただし、本人が死亡の場合は(D)に従って申請をお願い致します。
手続き開始から終了までの流れ
- 「申請時に準備していただくもの」を揃えていただき、総合受付へお越しいただくか、郵送にてお送りください。また、希望 により、診療内容について主治医または診療科部長に直接お聞きになりたい場合は、申請時にお申し出ください。日程調整をさせ ていただきます。
- 提出された書類をもとに2週間程度で精査、準備いたします。
※準備に際し、こちらから連絡させていただく場合もあります。 - 準備終了後、申請者に対して診療情報提供に関しての具体的な日程を電話にて調整させていただきます。
- 診療情報提供は、当院が指定する場所において、職員が立会いのもと行います。
- 診療情報提供終了時に、診療情報提供終了書に記載していただきますので、印鑑をご持参ください。
- 診療情報提供についての費用を請求させていただきますので、提供終了時に直接お支払いください。(郵送対応の場合は、銀 行振込みでも結構です。)
料金
診療情報提供に係る料金については、患者さん本人(または申請者)のご負担となります。お支払い金額については、以下のとおり です。(税別)
診療情報提供に係る基本料 | (個人)5,000円(税別) |
(個人以外)8,000円(税別) | |
画像データ | 1枚につき3,000円(税別) (※XP、CT等種別ごとに) |
診療録等の写し(1枚につき) | 30円(税別) |
※ 電子化に伴いフィルムが必要な場合は、CD-ROM および DVD-R にデータをまとめて、お渡しいたします。
注意事項
- 診療記録の現物は、お貸しできませんので、すべて写しとなります。
- セカンドオピニオン目的の場合においても、手続きは同様になります。
- 当院より提供させていただいた診療情報については、患者さん本人(または申請者)の責任において管理を慎重にお願いしま す。紛失や漏洩等した場合、当院では責任を負いかねます。
- 各記録に記載のある当院の職員名の公表やその他の利用、および個人的な問い合わせ等は、お断りいたしますので、ご了承く ださい。
- 例外として、診療情報提供を拒む場合もありますので、ご了承ください。