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プログラムの中断や中止など
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| Interruptions or discontinuation
救急科研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件
救急科領域研修委員会で示される専門研修中の特別な事情への対処を以下に示します。
1)
出産に伴う6ヶ月以内の休暇は、男女ともに1回までは研修期間として認めます。その際、出産を証明するものの添付が必要です。
2)
疾病による休暇は6か月まで研修期間として認めます。その際、診断書の添付が必要です。
3)
週20時間以上の短時間雇用の形態での研修は3年間のうち6か月まで認めます。
4)
上記項目1),2),3)に該当する専攻医の方は、その期間を除いた常勤での専攻医研修期間が通算2年半以上必要になります。
5)
大学院に所属しても十分な救急医療の臨床実績を保証できれば専門研修期間として認めます。ただし、留学、病棟勤務のない大学院の期間は研修期間として認められません。
6)
専門研修プログラムを移動することは、移動前・後のプログラム統括責任者および日本救急医学会の救急科領域研修委員会が認めれば可能とします。この際、移動前の研修を移動後の研修期間にカウントできます。
7)
専門研修プログラムとして定められているもの以外の研修を追加することは、プログラム統括責任者および日本救急医学会が認めれば可能です。ただし、研修期間にカウントすることはできません。