退院が決まった方へ

退院手続

担当医師から退院の許可がありましたら、期日までに退院をお願いします。
退院は「午前10時」までにお願いします。
治療、検査等の都合により、午前10以降の退院をお願いする場合があります。
請求金額は事前にご連絡いたします。退院時に清算してください。
伝票処理等の都合で退院後に追加請求させていただく事があります。

退院証明書

退院後3か月以内に他の医療機関に入院される場合は『退院証明書』の提示が必要です。
退院時に病棟で『退院証明書』をお渡ししますので、大切に保管してください。

入院費のお支払い

請求日毎月10日及び退院日
休診日により変更することがあります。

支払方法

現金、クレジットカード、キャッシュカード(J-デビット)等

※キャッシュカード(J-デビット)は自動支払い機のみご利用頂けます。

お支払い時には『請求書』または『診察券』をお持ちください。
お支払いが困難など特別な事情がある場合は、早期に会計窓口又は医療相談室にご相談ください。

支払場所

支払場所 平日 土・日・祝日
3番お支払い窓口(本館1階) 午前8時30分~午後5時15分 休止
診療費自動支払機(本館1階) 午前8時30分~午後7時00分 午前9時30分~午後5時00分
高度救命救急センター受付 午後5時15分~翌日午前8時30分 終日

領収書の保管および支払証明書について

領収書は高額療養費請求・確定申告の医療費控除申請に必要です。大切に保管してください。
領収書の再発行は出来ません。
領収書を紛失した場合「高額療養費請求・確定申告の医療費控除申請」に使用できる「支払証明書」を発行いたします。
  発行料金(1通につき) 発行窓口
支払い証明書 3,300円(税込) 1階3番お支払い窓口

2019年10月1日現在

入院費の計算方式についてのご案内

DPC 診断群分類別包括評価支払い制度

~ 当院では、『診断群分類包括評価(DPC/PDPS)』を導入しております ~

診断群分類包括評価による計算方式とは
入院される患者さんの病気・症状をもとに、処置などの内容に応じ定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する方法です。
1日当たりの定額点数は、厚生労働省の定める区分ごとに、入院日数に応じて定められています。
この計算方式が適用されるのは、入院基本料、投薬料(退院時処方は除く)、注射料、検査料(一部を除く)、画像診断料、処置料(一部を除く)などです。
手術、麻酔、輸血、指導料、リハビリなどについては、「出来高払い方式」で計算されます。
入院中に症状の経過や治療内容によって「診断群分類区分」が変更となった場合は、退院時に前回支払額との差額調整を行うことがあります。
お食事代は別途ご負担していただきます。
ご病気が「診断群分類区分」のいずれかにも該当しなかった場合の医療費は、「出来高払い方式」で計算いたします。

※ご不明な点等ございましたら、医事課入院係までお問合せください。

70歳未満の入院患者さんへ

限度額適用認定証のご案内

「限度額適用認定証」をご提示いただく事により、「病院窓口での費用負担」が軽くなります。

1.「限度額適用認定証」の取得について「限度額適用認定証」は申請制です。

①保険者から申請用紙を取得し、必要事項を記入の上、保険者へ提出します。
②保険者から申請用紙を受理した後、「限度額適用認定証」が発行されます。

※「限度額適用認定証」に発行年月日があり、申請月より前の月に遡る事は出来ません。入院前または入院後すぐに申請されることをお勧めします。

2.当院への「限度額適用認定証」の提示について
★外来診療時でもご提示ください。

入院後、すぐに本館1階2番総合受付へご提示ください。「限度額適用認定証」をお持ちでも当院へのご提示がないと、健康保険証の負担割に応じた一部負担金でのご請求となります。

※請求業務の都合により、月末日までにご提示をお願いします。翌月に、前月分をご提示いただいた場合は、お取扱いできない場合がありますのでご了承下さい。

3.限度額について

限度額は、所得区分(基礎控除後の所得額)に応じて下表のとおりです。

適用区分   所得区分
1年に1~3回目まで 多該当(4回目以降)
上位所得者 901万円超え 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
一般 210万円以上600万以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
非課税 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

食事負担、室料差額、文書料などの保険外負担は対象外になります。
月ごと、医療機関ごと、入院・外来別に限度額までのお支払いとなります。

4.「限度額適用認定証」の提示がない場合

健康保険証の負担割に応じた一部負担金でお支払いいただきます。後日、保険者へ高額療養費の申請をされた場合、自己負担金を超えた部分が払い戻しされます。

高額療養費の払い戻し制度

健康保険の加入者であれば同じ病院に支払ったひと月(1日~末日)の医療費が一定額を超えた場合は、本人の申請により高額医療費が支給され、自己負担が軽減される制度です。
詳しくはご加入者の保険者にお問合せください。

手続きについて
病院の領収書・印鑑・保険証・預金通帳(振込口座確認のため)を添えて下記へ申請します。

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の方全国健康保険支部/li>
  • 国民健康保険の方役所(市区町村)
  • その他の方健康保険証に書かれている保険者

当院では治療の一貫として口腔ケアを推進しています。入院費とは別に料金が発生しますのでご了承ください。